簡単に解説!転職活動中の無職期間の健康保険はどうなるのか?

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転職活動のしている時、在職中であるならば、その会社での健康保険に入っているので特に問題ありません。

しかし、仕事を辞めた後に就職活動をする場合は、健康保険の扱いはどうなるのかご存知ですか?

知らなくても何とかなるとお思いの方もいらっしゃると思いますが、いつどこで事故に遭ったり、病気になったりするのかわかりません。

ご自分だけならまだしも、配偶者や子供がいるならば、なおさらです。

本記事では、転職活動中の無職の期間、保険はどうなるのか、どうすればよいのかをご紹介したいと思います。

退職後の健康保険料は自分で払わなければならない

会社員をしている時にはあまり意識をしないかもしれませんが、会社員は誰もが健康保険料を払っています。

給与明細を見れば、健康保険料が給与から天引きされています。

では、保険料はどこに払っているのか、というと、会社員は会社を通して健康保険組合に加入しており、その組合に会社と折半でお金が払われています。

会社を辞めると、健康保険組合からも脱退することになりますので、どの保険にも入っていない状態になります。

しかし、そうした状態を国は許しません。

日本では、国民皆保険制度というものがあり、赤子から老人まで国民全員が何らかの保険に入っていなければなりません。

ですので、会社を辞めて、求職活動を行うのであれば、何らかの保険に入る手続きを行わなくてはいけません。

会社を辞めた後の健康保険は3通り

退職後、無職の期間に入れる健康保険は3通りあります。

それぞれ特徴があり、どれが良いかはケースバイケースです。

下記で紹介する特徴を掴んで、どれが自分に適しているかを選択しましょう。

1 任意継続被保険者

まず1つ目ですが、任意継続被保険者となるです。

任意継続被保険者とは、退職後も同じ健康保険組合に加入できるという制度です。

加入条件は、退職までに継続して2か月以上の被保険者期間があること(要は2か月以上、その会社で働いたか)、被保険者でなくなった日(退職日)から20日以内に書類を健康保険組合に提出すること、以上の2点です。

簡単な手続きで、今までと同じ健康保険を使えるのですが、保険料は変わります。

在職中は、健康保険料は会社と個人の折半ですが、任意継続被保険者では個人で全て払います。

要は在職中の2倍の保険料を払うということです。

また、任意継続被保険者になれる期間は2年間です。

2 国民健康保険

次に紹介するのは、国民健康保険です。

国民健康保険は自治体が運営している健康保険で、加入条件は無く、誰でも入ることができます。

国民健康保険は、前年の収入や資産状況、扶養家族の人数によって保険料が変わってきますし、自治体によって保険料の算出方法が違います。

なので、保険料が高い自治体もあれば、割安な自治体もあります。

手続きは、退職後14日以内に自治体の窓口でする必要があります。

3 被扶養者

最後に紹介するのは、家族の被扶養者に入ることです。

両親や兄弟、配偶者が健康保険組合に加入している場合、その被扶養者になるというパターンです。

この場合、被扶養者の認定基準は細かいもので、同居しているか、収入はどうなっているのかといったことを示す書類等の提出も必要になってきます。

各健康保険組合によって条件が微妙に違うのでホームページ等で確認した方がよいでしょう。

もし、家族の被扶養者になれれば、健康保険料はかかりません。

家族の被扶養者になれるのがベスト

退職後の健康保険について3つご紹介しましたが、まず最初に検討すべきは、家族の被扶養者になれるかどうかです。

無職の期間中は出費をできるだけ抑えたいので、健康保険料を払わなくて済めばだいぶ楽になります。

次に検討すべきは、任意継続被保険者と国民健康保険です。

どちらがより安い健康保険料となるのかを検討したうえで、安い方を選びましょう。

まとめ

以上、転職活動中の無職の期間の保険についてご紹介しました。

退職前後は公私に忙しく、3つの選択肢からどれにするか検討する時間がないかもしれませんので、事前に検討を進めておきましょう。

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