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社会保険は、生活で起こる様々なトラブルを保障する公的保険制度です。
身近なものを挙げると、病院受診に必要な健康保険証もその1つです。
さて、会社を辞めてニートになると、社会保険はどのような扱いになるのしょうか。
この記事では、ニートと社会保険の関係について説明したいと思います。
社会保険の種類
公的保険である社会保険は、以下の保険に分類されます。
医療保険
病気やケガ、死亡、出産について保険給付を行う制度です。
介護保険
介護が必要と認定された時に給付される制度です。
年金保険
納付期間に収めた保険料などに応じて、年金が給付される制度です。
雇用保険
労働者が失業した場合に必要な給付を行ったり、再就職を援助する制度です。
労災保険
業務中や通勤中における労働者の病気、ケガ、障害、死亡等に対して給付が行われる制度です。
ニートになったら社会保険はどうなる?
会社員を辞めてニートになると、先ほど挙げた社会保険はどのような扱いになるのでしょうか。
1つずつ説明していきます。
医療保険
会社員として働いていた時は健康保険が適用されていました。
しかし、健康保険は会社員とその家族が対象となるので、退職した時点で加入を続けることができません。
正確には、退職日の翌日から、自営業や無職の人たちが加入する国民健康保険に切り替わることになります。
また、国民健康保険に入らずに任意継続制度を利用するという選択肢もあります。
これは、勤めていた会社の健康保険に2年間継続して加入できる制度です。
在職中の収入や扶養者の有無、地域によって保険料が変わるので、どちらが得になるかどうかは一概には言えません。
会社が加入している保険者(保険証に記載されています)に問い合わせて確認しましょう。
また、家族の扶養に入る(被扶養者になる)ことが認められれば、国民健康保険に加入する必要はありません。
保険料の負担もなく、被扶養者の保険が適用されます。
介護保険
介護保険は40歳以上の国民に介護保険料を納める義務が生じますが、ニートになった場合も同じです。
つまり、40歳以上の介護保険料国民健康保険などの加入している保険料と合わせて納付することになります。
しかし、被扶養者であれば40歳以上(介護保険の第2号被保険者)であっても介護保険料は免除されます。
65歳以上になると介護保険の第1号被保険者となり、介護保険料が年金から天引きされるため、注意が必要です。
年金保険
仕事を辞めると、年金の種類が厚生年金から国民年金に切り替わります。
国民年金に切り替わることで納付額は厚生年金よりも安くなりますが、将来もらえる年金が少なくなります。
また、保険料免除・猶予制度を利用することで保険料そのものを免除することもできます。
しかし、保険料を納付していなければ、もらえる年金も少なくなります。
将来的に年金は必要なものですので、次に働くときには追納することを考えておいた方が良いでしょう。
雇用保険、労災保険
雇用保険および労災保険は、雇用保険の基本手当(失業給付)や労災保険の障害給付など、要件を満たしていればニートになっても給付を受けることができます。
ニートがアルバイトをはじめたらどうなる?
会社員からニートになると、保険が切り替わったり、新しく適用されたりすることが分かりました。
では、逆にニートの人がアルバイトを始めた場合、社会保険はどうなるのでしょうか。
パートやアルバイトの場合は、社会保険の適用事業所で、その事業所の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間と1ヵ月の所定労働日数が4分の3以上であると、社会保険の適用者となります。
要するに、週30時間以上(あくまで目安)働くと、社会保険が適用される可能性が高いということです。
また、平成28年10月より短時間労働者に対する健康保険、厚生年金保険の適用拡大が始まりました。
従業員が500を超える企業の場合(その他にも要件あり)は、週20時間の労働でも社会保険が適用されるようになるのです。
社会保険が適用されることによるメリット、デメリットは人それぞれです。
しかし、体を使って働く以上、やはり公的保険である社会保険に入っていた方が安心だと思います。
まとめ
原則、ニートになっても、医療や年金保険などの保険料は納付し続ける必要があります。
収入がないニートにとって、毎月の支払いは大変です。
様々な制度を利用して、少しでも負担を減らしましょう。
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