職業訓練受講給付金はいつからいつまでもらえる?支給条件と支給のタイミング

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職業訓練受講給付金をご存知でしょうか?

ハローワーク経由で職業訓練を行った際、一定の条件を満たせば、月額10万円と交通費が支給されるというものです。

職業訓練をしながら給付金をもらえるという素晴らしい制度なのですが、その給付金はいつからいつまで、どのタイミングでもらえるのでしょうか。

本記事では、職業訓練受講給付金が支給される条件と、支給されるタイミングについてご紹介します。

職業訓練受講給付金が支給される条件

職業訓練受講給付金は誰でも受け取れるわけではありません。

まずは、支給される条件を確認しましょう。

まず、職業訓練受講給付金とは、雇用保険を受給できない求職者がハローワークを通じて職業訓練を受講した人に支給されるものです。

それだけではなく、以下の条件があります。

・訓練受講者本人や世帯全体の収入が一定の額以下であること

・全ての訓練実施日に出席していること

・同世帯のなかに同時に同じ給付金を受給している人がいないこと、

・過去3年以内に不正行為で給付金を受けていないこと

・過去6年以内に同給付金を受給していないこと

続いて、支給額をご紹介します。

まず、月々10万円の職業訓練受講手当があります。

それに加えて、通所経路に応じた所定の金額が支給される通所手当があります。

また、給付金に加えて、希望者には労働金庫から求職者支援資金融資を受けることもできます。

こちらは、同居又は生計を一にする別居の配偶者等がいる場合は上限月額10万円、それ以外は上限月額5万円を借り入れることができます。

上記の条件にも記載しましたが、やむを得ない場合を除き、全ての訓練実施日に出席していることが条件となっています。

もし一度でも欠席をした場合は、不支給になるばかりでなく、訓練初日に遡って給付金を返還しなければなりません。

支給手続きの流れ

ここでは、支給手続きの流れを説明します。

まず、ハローワークにて求職者申し込みを行います。

その上で、職業訓練受講給付金の説明をハローワーク職員から受けます。

次に、ハローワークで職業訓練について相談をします。

職業訓練にはいくつものコースがあり、開校する月もバラバラです。

職員と相談の上、最も適した職業訓練を選び、受講申込書を行います。

ハローワ-クの受付印が押印された受講申込書を訓練を実施する機関に提出します。

そして、訓練を実施する機関にて、筆記や面接の試験を受けます。

試験合格後、訓練開始日前日までにハローワークに行き、ハローワークが作成する就職支援計画を受け取ります。

後は、訓練を受けるだけなのですが、一つ注意点があります。

訓練受講中でもハローワークに通う必要があります。

月に1回、ハローワークが指定する日にハローワークに行き、職業相談をする必要があります。

そうしないと、給付金は支給されません。

給付金が支給されるタイミング

さて、本題に入ります。

まずは、給付金はいつからいつまで支給されるかです。

職業訓練開始から、終了までの期間について給付金は支給されます。

職業訓練の多くは3か月~1年が期間となっていますので、3か月から1支給されることになります。

支給される期間についてはわかりましたが、実際に手元に給付金が届くのはいつでしょうか。

職業訓練受講中、月に一度ハローワークに行きますが、その710日後に口座に振り込まれます。

月に一度ハローワークに行った時に、職業訓練を欠席していないかの確認が行われます。

その確認が取れた上で給付金が振り込まれます。

例を出せば、4月から職業訓練を開始すると、ハローワークに行くのは5月上旬あたりになるという感じです。

そこから、710日後ですので、5月中旬あたりに4月分の給付金が振り込まれることになります。

以降、各月中旬に給付金が振り込まれます。

訓練終了月の翌月中旬に最後の給付金が支給されて終了となります。

まとめ

職業訓練受講給付金が支給される条件と、支給されるタイミングについてご紹介しました。

タイミングについては、訓練受講開始から給付金が支給されるまで4050日のタイムラグがありますので、注意しましょう。


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